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諸規則

5 諸規則

 (1)  パキスタン日本大使館付属イスラマバ-ド日本人学校規則

第1章 総則

 第1条(目的)

      本校はパキスタン国に在留する日本人女子を置く本校への入学を希望する子に対して,日本の教育基本法及び学校教育法等に準拠し,初等中等教育を遵守することを目的とする。

 第2条(名称)

      本校は、パキスタン日本大使館付属イスラマバード日本人学校(通称イスラマバード日本人学校)と呼ばれている。

 第3条(所在地)

      本校をRd. No.20 外交飛び地イスラマバード パキスタンに行ってください。

 第4条(運営)

    本校の運営は,イスラマバ-ド日本人学校運営委員会が行う。

第2章 修業年限、学年、学期、休業日

 第5条(修業年限)

      本校は、小学部及び中等部子育て構成し、修業年限は小学部6年、中等部3年としています。

 第6条(学年)

    本校の学年は4月1日に始まり、次の3月31日に終わります。

 第7条(学期)

    学期を分けて、次の3学期とする。

      第1学期 4月1日 ~ 8月31日

      第2学期 9月1日 ~ 12月31日

      第3学期 1月1日 ~ 3月31日

 8条(休日・休業日)

  1 本校の休日・休業日は、土曜日・日曜日その他、下記の日程を目途として、長期休業日を年度ごとに設定します。

    ただし、異常に非常に災害及び安全その他不快でない事により臨時休業とした場合を除き、授業日数が195日を下回らないこととします。

      ①春季休業日 4月1日 ~ 4月9日

      ②夏季休業日 7月21日~8月31日

      ③冬季休業日 12月21日 ~ 1月5日

      ④後期休業日 3月16日 ~ 3月31日

      ⑤ パキスタンの祝日

  ⑥日本の祝日(元日、年末年始休暇)

   2 校長が必要と認めた場合,学校運営委員会に届けて休日及び休業日に授業を行うこと,また,臨時に授業を行わないことができる。

第3章 入(編入)学、退学、休学

   本章第3章の実施は、必要に応じて学校運営委員会を尊重するものとします。

 第9条 (入学・編入学)

    1 本校入学(編入)学を希望する者は、保護者が入学(編入)学願を校長に提出し、許可されなければ。

    2 臨時入学を希望する者も上記に準じ手続きをするものとします。

    3 費用については別途決定します。

    4 日本語が十分に話せない外国籍の子については、割り切って適当な運用細則に賛成。

 第10条(退学)

       本校の進学を希望する者は、保護者がその旨を校長にして、所定の手続きをとらなければよい。

 第11条(休学)

       児童・生徒が病気その他の理由により、引き続き3か月以上就学することができない場合には、保護者の休学届けに診断書等の関係書類を添えて願い出なければなりません。

第4章 教育課程

 第12条(教育課程)

    1 本校の教育課程の編成は,文部科学省の定め小学校及び中学校の学習指導要領に準拠して校長がこれを行う。

    2 教育課程、授業時数等は別表に定める。

    3 校長は各年度における教育課程の編成、計画、実施等の状況を学校運営委員会に報告してもよい。

 第13条(学習評価)

    1 校長は、各学年の課程の修了または卒業を認めるとして、児童・生徒の成績を評価しなくてもよい。

    2 学習の評価基準は,学習指導要領に定められている目標を基準として,校長が定める。

 14条(卒業)

       校長は、本校小学部及び中学部の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与する。

第5章 学級編成、教職員、校務分掌

 第15条(学級編成)

    1 本校の学級編成は複式または単式とする。

    2 複式学級の編成は校長が行う。

 第16条(職員)

    1 本校には校長、教頭、教師、講師、事務職員、運転手がいる。用務(マリー、スイーパー)は契約職員とする。

    2 校長は、校務を掌り、所属教員を監督し、必要に応じて児童・生徒の教育を掌る。     

    3 教頭は校長を助け、校務を整理し、必要に応じて児童・生徒の教育を掌る。

    4 教師、講師は児童・生徒の教育を掌る。

    5 事務職員は、事務的に働きます。

    6 運転手はスク-ルバスの運転をする。

    7 前項のほか、必要な職員を置くことができる。

 第17条(校務分掌)

       校長は校務を職員に分掌させる組織を決める。

 第18条(服務) 

    職員の服務は別に定める。

第6章賞 罰

 第19条(賞罰)

    1 児童・生徒に直ちに行為があったことを認め、校長はその者を表彰する。

    2 校長・教員は、教育上必要があると認めたときは、児童・生徒に対して懲罰を与えることができる。

第7章 注意事項

 第20条(注意事項)

       本校の留意事項については別途決定する。

 第21条(授業料等)

       本校の授業料等,入学金については別途決定。

第8章の変更点

 第22条(改正)

       この定期の改正は、学校運営委員会の承認が必要となります。

定期

 第23条(規則改正期)

      この規則は、平成3年10月4日より施行する。

      この規則は、第7条・第8条を改正して平成6年2月22日より施行する。

       この規則は、第8条を改正して平成14年4月18日より施行する。

       この規則は、第8条を改正して平成15年4月1日より施行する。

  この規則は、第8条を改正して平成29年4月1日より施行する。

  この規則は、第12条を改正して平成31年4月1日より施行する。

  この規則は、第16条を改正し令和6年4月1日より施行する。

( 2)外国籍の子女性受入れに関する運営細則

  1 日本人学校規則第1章総則第1条(目的)の主に沿って、外国人の子供の入学及び臨時入学を受け入れることができる。

      ただし、学校の教育水準(日本首都圏以上の教育水準が目標)を維持することを前提とし、日本国籍校の生徒の学力低下につながる等の影響があると判断される場合は受入れを中止する。

     受付は、事前に学校運営委員会の承認を得る。

  2 下記の条件により入学を許可する。

  • 学校長は,日本語による面接適当算数(数学),国語のテストを実施した上で受け入れの可否を判断する。
  • 能力に応じた学年領域は、毎日校内児童・生徒の授業にならないように、特別カリキュラムを実施する(JSL等)。

       学校の教師の体制,講師の陣容から特別カリキュラムの実施が困難と判断した場合は,新規受付を中止する。

  • 外国人の子供の受け入れ枠を決めることがある。
  • 入学金、授業料等については別途決定「児童女性一人当たりの保護者負担経費」に決定。

  3 この運用細則は平成3年9月1日より施行する。

(3)パキスタン日本大使館付属イスラマバ-ド日本人学校運営委員会定期

 第1条(名称) 

     本会議はパキスタン日本大使館附属イスラマバ-ド日本人学校運営委員会(以下委員会)となります。

 第2条(目的) 

      委員会は、当校の健全な運営を図り、子の教育発展並びに福祉厚生を増進することを目的としています。

 第3条(構成) 

      委員会は、パキスタン日本大使を尊敬し、大使館2名、学校長、保護者代表2~3名の通り日本人会より選ばれた2名の運営委員によって構成されています。

 

1 名誉会長:在パキスタン日本国大使

2 委員長:名誉会長を除く7~8名の運営委員から選ばれる。委員長は委員会を代表して委員会の実施委員を総括し、委員会の議長となる。

    副委員長:名誉会長として委員長を除き6~7名の運営委員会から選出される。

3 委員:委員は必要に応じ、委員長に対して、委員会の開催予定を考慮し、具体的に議決する。

4 監査役:委員より1名を委員長が充てる。

 第4条(任期) 

    1委員の任は4月1日から3月31日までとして、再任を許しません。

    2 補欠によって就任した委員の任期は、前者の任期とする。

    3前2項に決めず、委員は任期終了後も任が決定するまでは、その報酬を行うものとします。

 第5条(委員会の報酬・権利)

      委員会は、学校の運営に関する重要事項を審議・決定する。

    1 校則の制定及び改正に関する事項

    2 校務の委任等校務方針,報告の承認に関する事項

    3 地域で採用する学校職員の任免に関する事項

    4 学校の予算、執行、決算、その他の会計に関する事項

    5 物品の寄贈、寄付金等借入金に関する事項

    6 重要な資産の取得、譲渡等学校地校舎に関する事項

    7 その他の重要事項

 第6条(業務担当)

      委員会は次の担当委員を互選し、それぞれの業務執行を担当します。

    1 総務

    2 会計

    3 施設管理

 第7条(委員会の開催、反省)

    なお、1/3以上の委員から委員会の開催の請求があったときは、委員長は臨時に委員会を招集開催しなくてもよい。

    2委員は2/3以上の委員の出席により成立する。委員欠席の場合は白紙委任状を大事に出席に代えられるものとする。

    3 反省は出席委員の過半数により成立するものとする。前項の規定に決めず、投票は電子メールで行うこともできる。

    4 委員会は必要に応じ、教職員その他の関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。       

 第8条(経理) 

    1 重要に関する事項は定められた会計規則による。

    2 監査役は決算時期のみならず、随時、予算の執行状況の監査を行うものとします。

 第9条(報告) 

       委員会は大使館・日本人会・保護者会が求める報告書、資料等を必要により提出するものとします。

 第10条(事務局)

    1会委員事務局をイスラマバ-ド日本人学校によろしく。

    2 委員会の議事は委員長が依頼する書記により、記録するものとします。

 第11条(規則の改正)

       今回の定期の修正は運営委員会によって行われます。

定期

 第12条(規則施行期日)

       この規則は、昭和62年4月12日より施行する。

この規則は、第3条を改正して平成23年5月12日より施行する。

この規則は、第3条を改正して平成31年2月14日より施行する。

(4) 在パキスタン日本国大使館附属イスラマバ-ド日本人学校教職員服務規定

 第1条(規定の反省)

       この規定は公立中学校教職員に準拠し、日本人学校教職員の服務について規定する。

 第2条(勤務時間)

       本校の勤務時間は、1週間について、40時間とし1日8時間の勤務をしなくても構いません。

 3条(出勤)

    1 教職員は、校長の臨時勤務開始時刻まで出勤し、勤務しなくてもよい。

    2 教職員の出張、研修、休暇、欠勤、遅刻、早退等については、事前に校長に連絡し、校長はその旨を学校日誌に記載しておかなければなりません。

 第4条(職務専念)

    1 教職員は特別の定めがある場合のほか、校長の許可がなければ、職務の場を離れることができない。

    2 教職員は、職務に専念する義務の辞について、承認を受けようとするときは、校長に願い出なくても。

 第5条(退出)

       職員は、学校を進学しようとするときは、その管する、設備、文書、物施設の保全管理を忘れないでください。

 第6条(休暇)

    1 教職員が年次休暇を受けようとするときは、校長に届ける、校長は学校日誌に記載しておいてもよい。

    2 教職員が年次休暇以外の休暇を受けようとするときは、校長に休暇を届けなくてもよい。

 第7条(研修)

       教職員は勤務場所を離れて研修を行おうとするときは、校長に研修承認願を届けなければなりません。

 第8条(長期休業の日直と任国外旅行)

    1 長期休業中の教職員は、任期が任命された日以降、学校運営に支障が生じる恐れが認められる最低限の人数が勤務地に残っていなくてもよい。

    2 教職員が私事による任国外旅行を行う場合は、校長が別途決定任国外旅行取扱要項以降、年間休暇の範囲内で行うこと。  

 第9条(帰着報告)

    1 教職員は出張その他任国外旅行を終えて帰ってきたとき、校長に帰って報告をしなくてもいいです。   

 第10条(規定の改正)

       この規定の改正は運営委員会によって行われます。

定期

 第11条(規定施行期日)

       この規定は、昭和62年4月12日より施行する。

この規定は、第8条及び第9条を改訂し平成29年4月12日より施行する

(5)パキスタン日本大使館付属イスラマバ-ド日本語学校議事規則

第1章 総則

 第1条  この規則は、パキスタン日本大使館付属イスラマバ-ド日本人学校規則(以下学校規則という)第7章20条に定める学校の財産、給与相当の収入等について定める。

 第2条  運営委員会は、学校の意思決定、この規定に定めるものその他、その権限と責任においては細則を定めることができる。

第2章 財産

 第3条  この規定での財産とは、固定資産等の耐久性備品をいう。

 第4条  前条の固定資産とは、建築物、車両工具、器具、備品等で耐久年数1年以上で取得価格が1個10万円以上のものをいう。耐久性備品とは、固定資産に含まれない備品のうち耐久年数3年以上のもので、次に列挙するものをいう。

         1 机、椅子、戸棚、金庫、黒板、寝台等の備品類

         2 冷暖房機、電話、冷蔵庫等の機器類

         3 掛図,模型等の耐久性の教育用品その他耐久性実験器具類,体育用具類

         4 コピー機、拡大機、パソコン等の事務用具類

 第5条  第3条の固定資産の取得、売却を行う際は議事運営委員会の承認を承認。

 第6条 固定資産は、資産表に記録し耐久性備品は備品表に記録し保管する。

第3章収入

 第7条の 収入を次の費用として意識して選びました。

       1 補助金 2 寄付金 3 入学金 4 授業料

       5 使用料 6 借入金 7 雑収入 8 繰越金

 第8条 1 第7条2号の寄付金を募ることについての是非決定は、運営委員会がこれを行います。

 2 個人または団体からの任意の寄付は、運営委員会がこれを受けるものとします。

 第9条 第7条3号の入学金は,入(編入)学童より徴収するものとして,その額は,毎年度運営委員会が別に定めるものとする。

 第10条 1 第7条4号の授業料は、原則として毎月納入するものとし、金額等は別途定める

めるものとする。授業料は学校の休業期間についても徴収する。

2 戦闘期間中は、授業料を徴収するものとします。

 第11条 第7条5号の使用料は学校の施設を使用する個人または団体から、運営委員会の

決定により監視するものとします。

 第12条  第7条6号の借入金は、学校運営委員会の承認を経なければなりません。

 第13条  第7条各号の収入は、これを予算に編まなければいけません。

第4章支出

 第14条  支出を次の費用として選びます。

       1 人件費 2 施設備品費 3 消耗品費 4 行事費 5 修繕費

          6 交通費 7 通信費 8 光熱水料 9 旅費 10 教材費

         11 保険費 12 会議厚生費 13 警備費 14 雑費 15 繰越金

 第15条  教職員の隔地出張を必要とするときは、校長は別途旅費支給について基準を定める運営委員会の承認を求めるものとする。

 第16条 物品の購入にあたり慣行上前払いを必要とするときは、会計担当の委員の承認を求める前払い金を支出することができる。

 第17条 予備費その他品目への流用は運営委員会の承認を承認。

第5章予算

 第18条  運営委員会は、各会計の会計年度終了後、第22条の審議期間内に一般会計の決算書及び予算案の説明を行い、承認は求めません。

第6章 会計及び決算

 第19条  運営委員会は、予算の執行をするものとする。 なお、その権限を会計担当委員に委任することができる。

 第20条  運営委員長は予算の執行にあたり,その一部を学校長に委任することができる学校長は委任された支出について,運営委員会に支出報告をするものとする。

 第21条 会計諸帳票は会計担当委員が保管するものとする。

 第22条  会計年度決算は3月31日とし、運営委員長はその後1ヶ月以内に決算書を作成し運営委員会に提出することとしています。

 第23条  この規則は運営委員の過半数が出席し、その過半数の賛成により改正できるものとなります。

定期 

 第24条(規則の施行期日)

         この規則は昭和62年4月24日から施行する。

         平成5年2月5日 第8条・10条改正

         平成8年6月3日 第14条改正

 ( 6)  イスラマバ-ド日本人学校女子一人当たりの保護者負担経費

 1編入学金、在学児童・生徒の経費

 (1) 要旨規則第9条及び第10条により、保護者は入学金と授業料を納入する。

      入学金 [入(編入)学時] は、授業料1ヶ月分になります。

      イ授業料 [月額 ] US$600

       ウ授業料は、パキスタンルピーで取り戻すこともできる。

 HBL銀行のホームページ – HBLCEWebsiteの当該月前月の月末最終営業日の購入レートで計算し、当該月初めに学校から周知している。その際に、Rs10以下の単位は四五入する。

エ授業料の納入は毎月学校長が指定した日に現金で納入するか、学校が指定する正面に振り込むものとします。

お現金での入金,または銀行に振込で入金する場合,6か月を上限として複数月分をまとめて前納することも可能となります。その際、パキスタンルピーで支払いの場合は、支払い月の指定金額でお支払いを行います。

 (2) 全校合宿,校外学習等の学校行事等クラブ活動に必要な費用については,その実費を保護者が負担するものとする。

 (3) 月間途中の転学者の授業料は15日未満在学した場合は月額の半額、15日以上在学した場合は月額の期限を納入するものとする。

 2 外国籍の子女の受け入れの際の入(編入)学資、児童・生徒の経費

(1) 要旨規則第9条及び第10条により、保護者は入学金と授業料を納入する。

      入学金 [入(編入)学時] は、授業料1ヶ月分になります。

      イ授業料 [月額 ] US$600

       ウ授業料は、パキスタンルピーで取り戻すこともできる。

エ授業料の納入は毎月学校長が指定した日に現金で納入するか、学校が指定する正面に振り込むものとします。

お現金での入金,または銀行に振込で入金する場合は,6か月分を上限として複数月分をまとめて前納することも可能となります。

※別途、特別履修(JSL等)費用は保護者負担となります。

 (2) その他,上記1条(2)(3)(4)に準ずる。

定期

     ・平成8年6月3日 第1条修正(1の(4))

     ・平成9年5月22日 第1条修正(1の(1)、2の(1)、(2)、(3)

        ・平成15年7月4日第1条修正(1の(2),)

    ・平成16年4月1日 第1条改正(1の(1)のイ)、第2条改正(2の(1))

    ・平成18年3月17日 第1条改正(1の(2))

        ・平成19年4月1日 第1条改正(1の(1)(2))、第2条改正(2の(1))

    ・平成20年4月1日 第1条改正(1の(1)(2))、第2条改正(2の(1))

・平成21年2月19日 第1条改正(1の(1))、第2条改正(2、2の(1)(2)(3))

・平成23年2月23日 第1条改正(1の(1))、第2条改正(2の(1))

・平成30年11月28日第1条改正(1の(1)、2の(1)のウ及びエの反省)

・令和2年10月17日 第1条修正(1の(2)削除(3)の振り返り上げ)

・令和3年3月31日 第1条改正(1の(1)、第2条改正(2の(1))

・令和8年3月2日 第1条改正(1の(1)のイ)、第2条改正(2の(1)のイ)

 ( 7)体験入学プログラム 

体験入学プログラム

   本校児童・生徒の現地での理解、国際対立、イラマバードでの生活をより広い視点で体験できるために、また日本文化や本校の教育内容を広く知ってもらうために、本校ジョーター以外の体験入学の制度を実施する。

なお、本制度を利用できるのは、下記の条件を満たす者となります。

記

<期間> 原則として、本校が設定する、6月~7月内の1ヶ月<土日を含めた30日>とさせていただきます。

<許可可> 本プログラムへの参加の可否は、面接やテスト等によって校長が決定する。

<学習内容> ・通常の学習内容を変更せずに行います。途中で十分に学習の成果が得られないことを知ることができること。

              ・入学する学年は、学年の中の校長が指定する。

<そ の 他> ・日常の日本語会話が出来ること。

              ・原則として、保護者による登下校時の送り迎えができること。

<経費> ・入学金なし

              ・受講料 1ヶ月の受講で1ヶ月分の授業料となります。半月以内の場合は、半額となります。

       ・個人用の教材を希望する場合は別途保護者負担となります。

       ・校外学習等の学校行事等クラブ活動に必要な費用については、その実費を別途保護者にご負担させて頂きます。

     この制度は平成11年6月1日より施行されます。

    (付則)

・平成14年4月18日一部修正

・平成20年4月1日一部修正

・平成25年5月27日一部修正

・令和2年10月17日一部修正

・令和4年3月一部改訂

・令和6年4月1日一部改訂

(8) イスラマバード日本人学校施設開放に関する規則

 (私)                                 

  • この規則は、イスラマバード日本人会員相互の親睦及び各種団体の発展奨励施設のため、イスラマバード日本人学校運営委員会が管理する学校体育及び教育(以下「施設」とする。)を開放し、学校教育上の範囲内の会員の利用に供するために必要な事項を定めるものとする。

(管理者の責任)

  • 公開に伴う一切の管理は、学校運営委員会が行い、その責任を負う。

(学校施設開放の運営)

  • 学校運営委員会は施設の開放の協議な運営を行うため、施設の改善、施設の開放の期間及び運営について必要に応じ協議を行う。

(オープンの種類)

  • 施設の開放は、次のとおりです。

スポーツ開放、団体が行うスポーツ及びレクレーションの利用、日本人会会員の教育活動に供するため、日本人学校の校庭・体育館等を開放する。

(オープンの日時及び対象)

  • 公開の日程は学校長が勝手に決めます。
  • 開放の対象は、イスラマバード日本人会員を原則として、5人以上で団体を構成し、かつ、指導者または監督として成人が含まれていることを条件とします。

(使用許可の取り消し)

  • 学校禁止運営委員会は、使用許可を受けた者が規則的に禁止した時または実施についての必要事項に継続したときはその許可を取り消すことができる。

(補償)補償

  • 1 利用者は、施設及び設備を利用できない場合又は掛けず損害し、又は減損した場合は、これによって生じた損害は賠償しなければなりません。

2 使用中における怪我及び事故については、使用者の責任とし、学校運営委員会及び学校長はその責任を負わない。

(施設利用料)

  • 施設を利用する団体は施設使用料を学校に支払わなくても構いません。

お支払い方法は現金一括納付となります。

施設利用料は次のとおりとする。

施設利用料は原則1ヶ月1000Rs(週1回利用)とする。週2回以上利用する場合は、1回につき、200Rsとする。

学校体育館でエアコンを使用して活動する場合は、電気使用料として別途1ヶ月2000Rs(週1回使用)となります。

第10条 上記の規定に基づき、日本人会事務局の多目的室の借用は、無償とする。

第11条 通常毎週の開放施設を受けている団体が日本人会会員、在邦人の親親の目的で大会を開催する場合の使用料は以下のようになります。

・小学生未満 : 無料
     ・小学生・中学生: 参加者一人当たり50Rs.
     ・高校生以上 : 参加者一人当たり100Rs.

第12条 この規則の実施について必要な事項は、学校長が別に決める。

(附則)

第13条 この規則は、平成16年7月1日より施行する。

この定期は、第9条を改正して平成20年4月1日より施行する。

この規則は、第10条を改正し、平成21年2月19日より施行する。

この規則は、第5条、第11条を改正し、平成21年6月17日より施行する。

この規則は、第9条を改正し、平成22年2月3日より施行する。

この規則は、第9条を改正し、平成25年5月27日より施行する。

この規則は、規則名、第1条、第3条、第4条、第9条を改正して平成26年6月7日より施行する。

この規則は、第9条、第10条を改正し、平成31年4月16日より施行する。

この規則は、第9条を改正し、令和2年10月17日より施行する。

この規則は、第10条及び学校施設利用上の注意事項を改正し、令和3年5月3日より施行する。

この規則は、学校施設利用上の注意事項を改正し、令和3年12月22日より施行する。

学校施設利用上の注意事項

1 各サークルは、会員名簿を作成し、参加者の掌握と、施設利用についての周知を行います。

2 鍵の管理は使用者が責任を持って行い、利用が終了した後速やかに施設に返還し、学校教育には渡さないようにします。

3 施設利用後は、窓制限及び施錠、消灯、エアコンの電源オフを必ず確認する。

(特にトイレと1年教室のしきりのドアを閉める)

4後片付け、掃除をきちんとする。 特に飲食を伴った場合は徹底する。

  (体育館、教室、図書室等のスナック類の散乱、校庭のペットボトル等)

5憂θが参加する場合は、保護者が同行する。他の保護者、利用者が子どもを預かって参加することはできない。

6 サークル活動中の子どもの保護監督は、付き添い来校の子女を含めて各保護者が負うものとする。 活動中の怪我及び事故については保護者の責任とし、学校運営委員会及び学校長、各サークル主催者が責任を持つものではない。

7 施設を利用する団体が使用する備品及び消耗品については、交換が必要となった際、購入・支払いに関して学校側と協議する。

8 団体の代表者は団体に所属しない者を自由に参加させない。 団体は、半期毎に代表者、団体に所属する者の一覧及び連絡先を学校に提案する。

9 日本人会に所属しない者が入場する際は、団体の代表が学校長または代理人に連絡をし、許可を受ける者とするものとする。

10 団体の平日の活動として、施設等を利用する際は、学校長と事前に相談する。     

11 団体以外の活動として、学校施設を利用する際は、「イスラマバード日本人学校学校施設利用申請書」を学校に提出し、学校長及び日本人学校運営委員長の承認を受けるものとする。(例:日本人会行事、運動会の事前練習等)

12 グランドの雨天時の使用は、芝生やグランドの状態を良好に保つため使用禁止とする。

13 各サークルに借りるカギは、年度初めのサークル代表者会から、次年度のサークル代表者会の間、貸し出し者。

この規則は、第9条を改正し、令和8年5月22日より施行する。

開放の日時(学校の学習活動が行われない日に開放するものである)

 

該当日

時間

開放日

土曜日、日曜日、祝日

(学校休業中の平日を含む)

8:00~20:00

平日の放課後

16:00~20:00

非開放日

授業日

(16:00~20:00を除く)

 
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